令和6年度いの町定額減税補足給付金(調整給付)について

令和6年分所得税・令和6年度個人住民税について、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われますが、定額減税しきれないと見込まれる方においては、その差額を調整給付金として支給します。

対象者

令和6年度個人住民税がいの町で課税される方のうち、定額減税可能額(*1)が令和6年分推計所得税額(*2)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

*1
定額減税可能額
所得税分・・・・・・・・3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税所得割分・・・1万円×(本人+扶養親族数)
*2
令和6年分推計所得税額は、個人住民税の算定に用いている令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して算定した税額です。

給付金額

次の①と②の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。

①所得税の定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を引いた額

②個人住民税所得割分の定額減税可能額から令和6年度個人住民税所得割額を引いた額

申請方法

給付金の支給対象となる方には、8月中に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。

「支給のお知らせ」が届いた方

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方かつ、納税者本人の口座名義(公金受取口座)が確認できた方に「支給のお知らせ」を発送いたします。(申請手続きは不要です)

「確認書」が届いた方

申請手続きが必要になります。

支給対象であることに間違いがない場合は、必要事項を記入し、必要添付書類と合わせて、同封の返信用封筒で返送してください。書類を受理してからおよそ1か月後に振込予定です。

申請期限

令和6年10月31日(木)  ※当日消印有効

注意事項

本件を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

〒781-2192 いの町1700番地1

町民課 給付金係

TEL:088-893-1117


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。