Uターン引越補助金のご案内
Uターン者の経済的負担を軽減するとともに、町出身者等の移住及び定住促進を図るため、下記のとおりUターンをする際の引っ越し荷物の運搬に要する経費に対し補助金を交付します。
対象者
令和4年4月1日以降に引っ越しし、補助金の申請日から町に5年以上定住する意思のあるUターン者
※下記に該当する者は対象外
- 町税及び県税の滞納がある者
- 暴力団員に該当する者
- 転勤又は入学もしくは通学の理由で本町へ転入する者
- 生活保護法による公的扶助を受けている者
- 過去5年以内に当該補助金の交付を受けた者
- その他町長が適当でないと認める者
Uターンとは
次のアからウまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であって、町に5年以上住所を有していた者が町外から移住することをいう。
- 県内に住所を有していない者で、県外に1年以上居住している者
- 町に住所を有して原則として1年を経過しない者であって、住所を有する前に県外に1年以上住所を有し居住していた者
- 県外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学(短期大学を含む。)、大学院、高等専門学校若しくは専門課程を置く専修学校又は町長が認める教育機関に1年以上在学した者
補助金額
引越業者等及び運送業者に支払った費用に対し、2分の1を乗じて得た額(上限額20万円)
補助申請
町に住所を異動した日から1年以内(申請書類一式(PDF形式))
問い合わせ先
総合政策課 088-893-5855
このページを印刷する
前のページ戻る
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 総合政策課 本庁3階
-
- 088-893-1112
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。