協 定 項 目 と は



16 公共的団体等の取扱い


 公共的団体などの取り扱いとは、3町村の区域内に組織されている商工会や森林組合等の産業経済団体、老人クラブ、青年団、婦人会、文化推進協議会等の文化事業団体等のすべての団体を含み、法人たると否とを問わず取り扱いを同じく調整するものです。
 合併特例法では、市町村の合併に際して、その区域内の公共的団体等はその統合整備を図るようつとめなければならない」とされています。
 商工会のように、組織の強化の観点から法律により合併を推進している団体も存在しますが、多くは、自主的な合併によって統合を期待する団体となります。
 したがって、公共的団体の統合が速やかにされるよう協議会において検討し理解を求めて行くことになります。