住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしの支援を受けられるよう住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
支給対象世帯
- 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点でいの町に住民票があり、世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯 - 家計急変世帯
令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響をうけて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。- 住民税非課税相当となった世帯とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下の世帯
(注意)住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は、対象外となります。
支給額について
1世帯当たり100,000円
申請について
- 住民税非課税世帯等
2月24日(木)に対象者と思われる方に確認書を発送しました。
内容を確認のうえ、確認書発送日から3か月以内に提出してください。
※次の場合は、要件を満たすことができないため、確認書を送っていません。
・令和3年度(令和2年中)の所得が確認できない方
給付金を受給するためには税の申告を行う必要があります。
・令和3年1月2日以降に転入した方
非課税証明書等を添えて申請してください。 - 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間に家計が急変し、世帯員全員が住民税非課税世帯と同様の事情と認められる世帯に該当する方は、9月30日までに必要書類を添付し申請してください。
該当基準
家計急変世帯は以下の(1)(2)のいずれも該当する場合です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
- 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税水準相当額以下になる世帯
※世帯のすべての世帯員の収入等が下記早見表に該当すること
判定方法
- 令和3年1月以降の任意の1か月の収入に12を掛けた金額(年間収入見込み額)が下記の早見表の収入限度額を下回ること。
- 年間収入見込額から12か月分の経費を差し引いた金額が下記早見表の所得限度額を下回ること。
早見表
非課税相当収入限度額 (収入額) |
非課税相当所得限度額 (所得額) |
|
---|---|---|
単身(扶養親族なし) | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名) | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名) | 168.2万円以下 | 110.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名) | 209.9万円以下 | 138.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名) | 249.9万円以下 | 166.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計5名) | 289.9万円以下 | 194.8万円以下 |
障害者、寡婦、一人親、未成年の場合 | 204.3万円以下 | 135.0万円以下 |
申請書
支給方法について
原則、確認書(申請書)に記載された口座に1か月前後で振り込みます。
- 振込通知は送付しませんので、通帳にてご確認ください。
- 新型コロナウイルス感染症対策のため、できる限り郵送での申請をお願いします。
問い合わせ先
〒781-2192 いの町1700番地1 いの町役場町民課 給付金係
TEL:088-893-1117
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