危機関連保証の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)

危機関連保証について

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
今回の危機関連保証は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するものです。
危機関連保証の概要 PDFファイル

【事由】
令和二年新型コロナウイルス感染症
【指定期間】
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
※注 指定期間内に融資実行まで行う必要がありますので、ご注意ください。

対象者

売上高等が減少している中小企業者の資金繰りの支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性から、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも認定を受けることができます。

認定要件

次の(1)(2)、両方の要件を満たすこと。

  1. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、金融取引に支障をきたしているもので、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としているもの。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、原則として、最近1か月間(2月1日以降)の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書PDFファイル
  2. 売上高推移表Excelファイル
  3. 事業内容等を確認することができる書類(例:法人登記、確定申告書等)
  4. 最近1か月の売上高等がわかるもの(試算表、売上台帳など)その後2か月間の売上高等がわかるもの(売上見込表など)
  5. (4)に対する前年同期の売上高等がわかるもの(決算書、確定申告書など)※第三者が申請手続きを行う場合は、委任状PDFファイル

経済産業省HP

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)


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