新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減措置について
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者に対して、令和3年度課税分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。
令和2年度の固定資産税納税猶予については、「徴収猶予の「特例制度」について」を参考にしてください。(https://www.town.ino.kochi.jp/kinkyu/covid/5703/)
軽減の対象
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。
対象となる方
令和2年2月から10月までの連続する任意の3か月間の事業収入が、前年同期と比べ30%以上減少している中小事業者者等
中小事業者等とは
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とならない。
・同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人 - 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
軽減の割合
・事業収入が前年度同期比で50%以上減少している場合:全額
・事業収入が前年度同期比で30%以上50%未満減少している場合:2分の1
申請の手続き等
令和3年1月4日から2月1日までに、申告書に認定経営革新等支援機関等の認定をうけて、必要書類とともに申請してください。
≪参考≫
適用手続き・認定経営革新等支援機関等の一覧(中小企業ホームページ)
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm)
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