新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免制度があります

減免の対象となる世帯

減免事由(1)

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の場合

  • 死亡又は重篤な傷病であることは、医師による診断書等で確認します。
  • 重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要すると認められるなど、病状が著しく重い場合をいいます。

注意:主たる生計維持者以外(配偶者等)が重篤な傷病を負った場合では、減免の対象とはなりません。

減免事由(2)

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の減少が見込まれ、一定の要件に該当する世帯

要件

減免事由(2)の場合で、次の1~3のすべてに該当する世帯

  1. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  2. 事業収入等が前年と比較して30%以上減少することが見込まれること
    注意:保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。
  3. 減少することが見込まれる事業収入等以外の前年所得が400万円以下であること
  • 主たる生計維持者に複数の事業収入等がある場合は、いずれか一つの収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年と比較して30%以上減少が見込まれる場合に対象となります。
  • 減少することが見込まれる事業収入等以外の所得とは、減少することが見込まれない事業収入等のほか、配当所得等を含めたこれらの前年所得の合計をいいます。
  • 事業収入等とは、事業収入、不動産収入・山林収入又は給与収入をいいます。

注意:主たる生計維持者以外の事業収入等の減少が見込まれる場合では、減免の対象とはなりません。

減免額

減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象保険料額(A×B/C)

A
被保険者の保険料額
B
世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
C
主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

合計所得金額に応じた減免割合(D)

※(世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額)

300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2

注意:主たる生計維持者の事業等の廃止や失業をした場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。

申請方法

下記の減免申請に必要なものを確認のうえ、町民課 後期高齢者医療保険料係まで提出してください

後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF形式)

後期高齢者医療保険料減免に係る世帯主の収入状況等届出書(PDF形式)

申請書の記載事項を確認するため次の資料を添付してください。

  1. 減免事由1に該当する場合
    医師の診断書等
  2. 減免事由2に該当する場合
    • 収入減少・事業の廃止、失業等の原因がコロナウイルス感染症の影響だとわかるもの
      (退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届等)
    • 主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かる書類の写し
      (給与明細書、確定申告書の控え等)
      ※いの町に令和3年中の申告をされている方は省略できます。
    • 主たる生計維持者の令和4年1月以降の収入が分かる書類の写し
      (給与明細書、収入と経費が確認できる帳簿等)

申請書等

後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF形式)

後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)(PDF形式)

後期高齢者医療保険料減免に係る世帯主の収入状況等届出書(PDF形式)

後期高齢者医療保険料減免に係る世帯主の収入状況等届出書(記入例)(PDF形式)

申請期限

令和5年3月31日まで

納期限までに申請をされていないケースで、納付済みの場合は、後日還付となります。

  • 未納付の場合は、督促状が発布され、財産が差し押さえされることがありますので、申請期限に関わらずお早めにご申請ください。

適用

  • 令和4年度後期高齢者医療保険料

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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。