新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
発熱、呼吸器症状等症状のある方は、かかりつけ医等の医療機関や受診・相談センターに電話相談を行い、都道府県が指定する検査協力医療機関(県HP掲載)を受診してください。
国民健康保険に加入されている方で、被保険者証ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている方でも、診療・検査医療機関や当該診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができ、一部負担金(自己負担)は3割または2割となります。この取扱いは、令和2年12月以降の診療が対象となります。
70歳から74歳までの方は、一部負担金が2割となりますが、所得によっては3割となります。
(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
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