第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書について
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」に基づく特例適用を希望する場合は、通知内容を確認し、更なる感染防止対策を徹底した上での訪問サービスへの切替等や利用者への説明・同意など、要件を満たした上で、指定権者に以下の申出書を提出してください。
vol.1034 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)(PDF形式)
第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書(PDF形式)
【提出先】指定権者
このページを印刷する
前のページ戻る
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
-
- 088-893-3810
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。