職員の懲戒処分について
1.処分を受けた職員
いの町本川総合支所産業建設課長補佐・石川 晃(いしかわ あきら)・47歳・男性
2.処分の日
令和4年5月31日
3.処分の内容
停職 12ヶ月
4.処分の理由
地方公務員法第34条(秘密を守る義務)違反をしたため。
上記職員は、令和4年5月28日(土)に「資材及び労務単価表」を民間事業者に渡した見返りにカタログギフトを受け取ったとして収賄容疑で逮捕され、地方公務員法第34条違反が発覚したものです。
法令遵守が求められる公務員としてあってはならないことであり、上記の懲戒処分を行いました。
なお、逮捕容疑である収賄罪については、現在捜査中であり、認否が明らかにされていないため、今回の懲戒処分の対象としないこととします。
5.町長のコメント
このたび職員が町民の皆さまの信頼を裏切る行為を行ってしまったことに対しまして心からお詫び申し上げます。
今後は、二度とこのような不祥事が起こらないように、職員に法令遵守の意識を徹底させ、町民の皆さまの信頼回復に努めて参ります
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