耐震改修
①要件
(1)木造住宅
- 住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
- 耐震診断士が木造住宅診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅に係るもの又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの
- 次のいずれかに該当するもの
ア.標準型
認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの
イ.特殊型
アと同等以上の耐震性が認められると県が認めたもの - 町内に所在し、昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法・地域伝統構法の木造住宅(一戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅で貸家を含み、主たる生活の場となる建物)
(2)非木造住宅
- 構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
- 非木造住宅耐震診断の結果、「安全でない」と診断された住宅に係るもの
- 耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの
- 昭和56年5月31日以前に建築された鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅
②補助金額(耐震改修補助金)
木造住宅耐震改修費補助事業 |
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戸建住宅及び併用住宅 |
上限1,225,000円/戸 |
- ただし、住宅段階的耐震改修支援事業を利用した住宅については、既に交付を受けた補助額と1,225,000円との差額までとする。
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離し補助対象経費から除外する。 - 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
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