未熟児養育医療について
体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が設定されます。
給付対象基準
1 出生時体重が2,000g以下のもの |
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの |
(1)一般状態 |
- ア
- 運動不安、けいれんがあるもの
- イ
- 運動が異常に少ないもの
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(2)体温 |
摂氏34度以下のもの |
(3)呼吸器、循環器系 |
- ア
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- イ
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- ウ
- 出血傾向の強いもの
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(4)消化器系 |
- ア
- 生後24時間以上排便のないもの
- イ
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- ウ
- 血性吐物、血性便のあるもの
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(5)黄疸 |
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書(リッチテキスト形式/73KB)
申請者(保護者)が記入します。
- 養育医療意見書(リッチテキスト形式/75KB)
入院先の指定療育医療機関の医師が記入します。
- 世帯調書、寡婦(夫)みなし適用申請書(リッチテキスト形式/115KB)
住民票上の世帯全員について申請者が記入します。寡婦(夫)のみなし適用を受ける場合は、みなし適用申請書を提出してください。
- 委任状及び承諾書(Word形式/14KB)
申請者が記入します。
- 同意書(Word形式/16KB)
扶養義務者全員が記入します。
- 世帯員の所得課税証明書等
※1月1日にいの町に住民登録があった方は不要です。
- 子どもの名前が入った医療保険証の写し
- 乳幼児医療費受給者証の写し
- 世帯員全員の個人番号(マイナンバー)確認書類
- 申請者の身元確認書類
- 認め印
高知県内の指定養育医療機関一覧
- あき総合病院
- JA高知病院
- 高知大学医学部附属病院
- 高知医療センター
- 高知赤十字病院
- 国立病院機構高知病院
- 幡多けんみん病院
※県外の医療機関の場合は、医療機関又は他県の養育医療担当部局へ確認してください。
変更の届け出について
次の場合は、必要書類を添えて、ほけん福祉課へ申請してください。
診療期間が延びる場合
事前の申請が必要です。
転院するとき
事前の申請が必要です。
居住地や氏名、保険を変更する場合
養育医療券の再交付を受ける場合
退院が決まったら
母子の退院後の様子を伺うために保健師が家庭を訪問しています。母子保健サービス(健診や育児相談)の紹介などもさせていただきますので、退院が決まりましたら次へご連絡ください。
ほけん福祉課 母子保健担当
・電話 088−893−3811