未熟児養育医療について


体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が設定されます。


給付対象基準


1 出生時体重が2,000g以下のもの
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
運動不安、けいれんがあるもの
運動が異常に少ないもの
(2)体温 摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器、循環器系
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
出血傾向の強いもの
(4)消化器系
生後24時間以上排便のないもの
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
血性吐物、血性便のあるもの
(5)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

申請に必要な書類


  1. 養育医療給付申請書(リッチテキスト形式/73KB)
    申請者(保護者)が記入します。
  2. 養育医療意見書(リッチテキスト形式/75KB)
    入院先の指定療育医療機関の医師が記入します。
  3. 世帯調書、寡婦(夫)みなし適用申請書(リッチテキスト形式/115KB)
    住民票上の世帯全員について申請者が記入します。寡婦(夫)のみなし適用を受ける場合は、みなし適用申請書を提出してください。
  4. 委任状及び承諾書(Word形式/14KB)
    申請者が記入します。
  5. 同意書(Word形式/16KB)
    扶養義務者全員が記入します。
  6. 世帯員の所得課税証明書等
    ※1月1日にいの町に住民登録があった方は不要です。
  7. 子どもの名前が入った医療保険証の写し
  8. 乳幼児医療費受給者証の写し
  9. 世帯員全員の個人番号(マイナンバー)確認書類
  10. 申請者の身元確認書類
  11. 認め印

高知県内の指定養育医療機関一覧


  • あき総合病院
  • JA高知病院
  • 高知大学医学部附属病院
  • 高知医療センター
  • 高知赤十字病院
  • 国立病院機構高知病院
  • 幡多けんみん病院
※県外の医療機関の場合は、医療機関又は他県の養育医療担当部局へ確認してください。

変更の届け出について


次の場合は、必要書類を添えて、ほけん福祉課へ申請してください。


診療期間が延びる場合


事前の申請が必要です。


転院するとき


事前の申請が必要です。


居住地や氏名、保険を変更する場合



養育医療券の再交付を受ける場合



退院が決まったら


母子の退院後の様子を伺うために保健師が家庭を訪問しています。母子保健サービス(健診や育児相談)の紹介などもさせていただきますので、退院が決まりましたら次へご連絡ください。

ほけん福祉課 母子保健担当
・電話 088−893−3811

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