個人町県民税(住民税)Q&A

<Q1 -1>(住所)住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には住民税をどこに納めるのですか?

A.
その年の1月1日現在に実際に住んでいる(生活の本拠地である)場所の市町村に税金を納めていただくことになります。

<Q1-2>(住所)いの町の住民税は他の市町村より高いですか?住む市町村によって税額は違うのですか?

A.
町県民税(住民税)は前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と所得金額にかかわらず均等に課税される「均等割」で構成されています。
所得割額は原則一律10%の標準税率で課税していますので市町村によって違いはありません。
均等割額は町民税3,500円と県民税1,500円に「森林環境税」(年額500円)を足した合計5,500円で課税されます。
森林環境税の額は各都道府県の条例によって違いがありますが、森林環境税を除けば市町村間では、町県民税の税額に違いはありません。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、町民税の内500円、県民税の内500円が加算されています。(平成26年度から令和5年度まで)

<Q1-3>(住所)町外から引っ越してきたとき税金はどうなりますか?引っ越すときどうなりますか?

A.
町県民税の当該市町村に対する納税義務の有無の判定については、所得を得た翌年1月1日(賦課期日)に居住している市町村で判断されます。

<例>
平成31年3月31日まで高知市に居住し、令和元年12月31日までは日高村に居住。令和2年1月1日から令和2年3月31日まではいの町に居住し、その後、土佐市に転出した人の場合。
令和2年度の町県民税(令和元年中の所得にかかる町県民税)については、令和2年1月1日にいの町に居住していたため、全額をいの町に納めていただくことになります。

<Q2-1>(扶養)子供がアルバイトをしていますが、税金はかかりますか?

A.
学生やフリーターのアルバイトに対しても、その収入金額によって所得税、住民税がかかったり、親の扶養控除の対象から外れたりします。
具体的には、年収93万円を超えると住民税がかかります。また、年収103万円を超えると所得税がかかり、更に親の扶養控除の対象から外れます。

<Q2-2>(扶養)未成年者の収入に対しても、税金はかかりますか?

A.
町県民税の賦課期日から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた者は未成年者となり、令和2年度までは合計所得金額125万円以下、令和3年度以降は合計所得金額135万円以下は住民税が非課税となります。所得税には、この適用はありません。
また未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上は成年者とみなされるので、これらの者に対する住民税は成年者と同様に取り扱われます。

<Q2-3>(扶養)子供が20歳以上でも扶養控除の対象になりますか?

A.
令和2年度までは所得38万円以下、令和3年度以降は所得48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、扶養控除の対象となります。

<Q2-4>(扶養)夫婦ともに収入がある場合の税金はどうなりますか?

A.
例えば夫が会社勤めで妻にパート収入がある場合には、妻の収入により以下の2つの点で税金に関係してきます。

  1. 夫が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかどうか
  2. 妻自身に税金がかかるかどうか
    前提として、夫の合計所得金額が900万円以下で、妻の収入がパート収入のみである場合で説明いたします。パート収入は通常給与収入として扱われ、その収入から給与所得控除(収入が161万9千円までの場合、令和2年度までは65万円、令和3年度以降は55万円)を引いた額が給与所得金額となります。
1.
配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるのは妻のパート収入がいくらまでか?
A.
妻のパート収入が103万円(給与所得で令和2年度までは38万円、令和3年度以降は48万円)以下であれば配偶者控除、103万円超201万6千円未満(給与所得で令和2年度までは38万円超123万円以下、令和3年度以降は48万円超133万円以下)であればその金額に応じた配偶者特別控除が受けられます。
もし、妻の所得が給与所得以外の所得である場合やパート収入以外にも収入がある場合には、所得計算の結果、妻の合計所得金額が令和2年度までは38万円、令和3年度以降は48万円以下で配偶者控除が受けられ、令和2年度までは38万円超123万円以下、令和3年度以降は48万円超133万円以下で配偶者特別控除が受けられます。
2.
妻自身に税金がかからないのはパート収入がいくらまでか?
A.
町県民税には均等割と所得に応じて課税される所得割とがあります。
まず、所得割の非課税限度額は「総所得金額等の合計額が令和2年度までは35万円以下、令和3年度以降は45万円以下」とされているため、パート収入が100万円(給与所得で令和2年度までは35万円、令和3年度以降は45万円)以下のときは所得割は課税されず、100万円を超えるときに所得割が課税されることになります。ただし、所得金額が基礎控除・社会保険料・生命保険料控除等の所得控除の合計額以下となるときには、所得割は課税されません。
一方、均等割についてですが、非課税限度額は「合計所得金額が令和2年度までは28万円以下、令和3年度以降は38万円以下」とされているため、パート収入が93万円以下のときは均等割は課税されません。しかし、93万円を超えると、均等割額5,500円が課税となります。
ただし、本人が障害者であれば、合計所得金額が令和2年度までは125万円以下、令和3年度以降は135万円以下は非課税ですので、均等割も所得割も課税されません。
配偶者のパート収入による町県民税(住民税)と所得税の課税関係は以下の通りです。

配偶者の
収入金額
配偶者控除の対象となるかどうか 配偶者特別控除の対象となるかどうか 配偶者自身に課税されるかどうか
93万円以下 なる ならない 非課税
93万円超、
100万円以下
なる ならない 均等割のみ課税
100万円超、
103万円以下
なる ならない 町県民税が課税される
103万円超、
201万円6千円未満
ならない なる 所得税と町県民税が課税される
201万円6千円超 ならない ならない 所得税と町県民税が課税される

<Q2-5>(扶養)会社から「社会保険から扶養をはずしてください」と、言われました。税金上の扶養もはずさなくてはいけないのか?

A.
会社の社会保険には組合保険・共済保険・政府管掌保険などの種類がありますが、扶養の収入金額制限はその保険でまちまちです。扶養をはずすように言われても、一概に税金上の扶養をはずさなくてはならないことはありません。
税金上の控除対象者は年間所得が令和2年度までは38万円、令和3年度以降は48万円を超えない方です。

<Q3-1>(申告)医療費控除を受けるにはどうすればいいですか?どんなものが対象となりますか?

A.
自分や家族のために支払った医療費の額が、一年間で一定の基準を超えた場合は医療費控除を受けることができます。
ただし、健康保険・医療助成制度・老人保健制度などからの医療給付金や生命保険契約などに基づく入院保険金などの金額を差し引いた金額が対象となります。控除金額の計算は下図の通りです。

※医療費控除は医療費の払戻しを受けるものではありません。又、非課税者(税金が掛からない方)は税額に影響はありません。
医療費の払戻しについては、ご自身が加入の健康保険の保険者(保険証に記載があります。)等にお問い合わせください。
確定申告をすることで所得税の還付を受けることができる場合があります。また、住民税の場合は医療費控除を受けることで税額が少なくなります。
医療費控除を受けるためには、

  • 所得税がかかっている場合   → 確定申告(税務署)
  • 所得税がかかっていない場合 → 町県民税申告(町役場)

が必要です。

申告の際には

などを持参してください。
※医療機関や薬局ごとに集計し、「医療費控除の明細書」を作成してください。
領収書は自宅で5年間、保管してください。

対象となる医療費の例(一部)

  • 治療や療養に必要な医薬品の購入費
  • 医師または歯科医師に支払った治療費
  • 治療のためにマッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った施術 料
  • 助産婦に支払った分娩介助料
  • 治療のために直接必要な通院費用、入院の際の部屋代や食事代

対象とならない医療費の例(一部)

  • 健康増進や病気の予防のための医薬品の購入費
  • 容姿の美化や容ぼうを変えるなどを目的とする整形手術の費用
  • 人間ドックなどの健康診断のための費用
  • 医師や看護婦に対する謝礼
  • 自己の都合で希望する特別室の差額ベッド料金

<Q3-2>(申告)前年中所得がなくても申告は必要でしょうか?

私は病気療養中で前年に収入がまったくなかったのですが、町役場から町県民税の申告書が送られてきました。申告をしなければいけないのでしょうか?

A.
前年中に収入がなかったという申告をしてください。町県民税の申告書には、収入がなかった場合の記入欄がありますので、ご記入のうえ、町民課まで提出してください。

このように、収入がない人で町県民税が課税されない人に対しても収入状況確認のため申告書を送付する場合があります。なお、申告書が提出されないと収入状況が不明なため、所得証明書の発行ができません。また国民健康保険税の算定や児童手当の認定等に支障をきたす場合があります。

<Q3-3>(申告)確定申告をする必要がないといわれたが住民税申告は?

A.
確定申告は所得税の納付・還付が発生しない場合その必要はありません。しかし、1月1日現在いの町に居住している方で、次の方は住民税(町県民税)申告の必要があります。

  1. 給与所得者は、通常申告する必要はありませんが、次に該当する方は申告が必要となります。
    ①勤務先から給与支払報告書が提出されない人。日雇、パート収入のある方。
    ②給与所得者で昨年中に退職された人
    ③給与所得の他に、農業、不動産、雑、などの所得がある方
  2. 公的年金所得者で各種控除(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除、等)のある方
  3. 給与所得・年金所得はないが他の所得がある方
  4. 前年中に所得がなかった方でも、申告が必要な場合があります。(生活状況等を記入し提出してください。)

<Q3-4>(申告)住民税申告(町県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか?

A.
住民税(町県民税)は、前年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。

なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した際(中途退職者を除く)に「年末調整」により所得税を精算するのが一般的です。

  • 確定申告(税務署)をした場合
    住民税申告(町県民税)もしたものとみなされます。
  • 住民税申告(町県民税)をした場合
    確定申告(税務署)をしたものとはみなされませんので、確定申告が必要な人は、税務署で申告しなければなりません。

町県民税と所得税の比較

町県民税 所得税
年表示 年度:前年1月~12月末までのこと
(例)令和元年度(平成30年1月1日~平成30年12月末までの所得)
年分:1月~12月末までのこと
課税 賦課期日:毎年1月1日の居住地で前年分の所得に対して課税 確定申告:前年分所得を翌年の申告により課税
源泉徴収(給与所得):前年月々の給与からあらかじめ徴収しており、年間所得が確定してから年末調整(精算)。確定申告が必要な場合もあり。
源泉徴収(その他の所得):年間の所得で所得税を計算後(源泉徴収税額を勘案)納付になれば確定申告。源泉徴収税が還付になる場合もあり。
納付 普通徴収:決定した税額を年4回に分けて自分で納付
特別徴収(給与):決定した税額を6月~翌年5月の12回に分けて給与天引き
特別徴収(年金):4、6、8、10、12、2月の6回に分けて年金天引き。特別徴収初年度は6月・8月は従来通り普通徴収。10月・12月・2月は年金天引きです。
確定申告:自ら申告して納付
源泉徴収(給与所得):毎月の給与支払い時に、支払額に応じた所得税をあらかじめ徴収する。1年間の所得が確定した際に、再度所得税を計算し所得税額を確定させ、あらかじめ徴収していた所得税との差額を精算する。
税額 均等の額を負担していただく均等割と、所得金額に応じて負担していただく所得割があります。 所得金額に応じて課税されます。
税率 平成19年度から町県民税の税率が一律10%になりました。
町民税所得割 6.0%
県民税所得割 4.0%
課税標準額 税率 速算控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超から
330万円以下
10% 97,500円
330万円超から
695万円以下
20% 427,500円
695万円超から
900万円以下
23% 636,000円
900万円超から
1800万円以下
33% 1,536,000円
1800万円超から
4000万円以下
40% 2,796,000円
4000万円超 45% 4,796,000円

所得控除 扶養控除・基礎控除・生命保険料控除などの控除額が異なります。
税額控除 配当控除の控除率が異なります。
住宅借入金(取得)等特別控除があり、平成21年~令和3年までに入居の人で所得税から引ききれない部分がある場合は町県民税からも控除があります。

<Q3-5>(申告)給与以外に副収入がある場合はどうすればいいですか?

A.
副収入の多少に関らず申告が必要です。

たとえば、会社勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書いたり、講演をしたりして給与以外の所得(支払われた報酬から必要経費を差し引いた残額)が18万円あったとします。

この場合、所得税については原稿料や講演料が支払われる時点で源泉徴収されていることなどから、給与所得や退職所得以外の各所得の合計額が20万円以下であれば確定申告は不要とされています。

しかし、町県民税では原稿料や講演料の支払い時に源泉徴収する制度がなく、前年の給与所得と給与所得以外の所得とを合算して税額を計算することとされているため、副収入の多少に関らず申告が必要です。

<Q3-6>(申告)公的年金収入だけでも申告は必要ですか?

A.
前年中に公的年金収入だけでしたら厚生労働省などから公的年金支払報告書が提出されますので申告は不要です。
ただし、給与所得者のように年末調整といった制度がないため、町県民税が課税の人は扶養控除や社会保険控除、医療費控除等の所得控除の申告をすれば税額が下がる場合があります。
(例)
Aさんは、昨年65歳になりました。昨年中の収入は公的年金のみで300万円です。妻(昨年63歳)に昨年中所得はなく、また社会保険料(300,000円)・生命保険料(120,000円)・地震保険料(4,000円)・医療費(200,000円〔保険の補てん額0円〕)を昨年支払っています。
この場合、申告の有無で次表のとおりの町県民税年税額になります。
申告による町県民税額の違い(令和2年度まで)

申告の有無 所得の内容 控除の内容 町・県民税額
無し 年金所得 1,800,000円
(年金収入 3,000,000円)
基礎控除 330,000円
合計控除 330,000円
年税額
150,000円
有り 年金所得 1,800,000円
(年金収入 3,000,000円)
医療費控除 110,000円
社会保険料控除 300,000円
生命保険料控除 35,000円
地震保険料控除 2,000円
配偶者控除 330,000円
基礎控除 330,000円
合計控除 1,107,000円
年税額 69,700円

(令和3年度以降)

申告の有無 所得の内容 控除の内容 町・県民税額
無し 年金所得 1,900,000円
(年金収入 3,000,000円)
基礎控除 430,000円
合計控除 430,000円
年税額
150,000円
有り 年金所得 1,900,000円
(年金収入 3,000,000円)
医療費控除 105,000円
社会保険料控除 300,000円
生命保険料控除 35,000円
地震保険料控除 2,000円
配偶者控除 330,000円
基礎控除 430,000円
合計控除 1,202,000円
年税額
70,200円

※公的年金支払報告書に扶養控除・社会保険料控除(介護保険料控除等)が記載されている場合は、その他の控除を申告してください。

<Q3-7>(申告)個人年金は課税の対象になるのでしょうか?

A.
個人年金保険や郵便年金保険などの保険形式の個人年金は、公的年金等以外の雑所得になり、課税されます。課税される所得の金額は、その年の支払を受けた年金額から、それに対応する保険料又は掛金を差し引いた残りの金額です。これを他の所得と総合して申告する必要があります。

<Q4-1>(課税)町県民税の具体的な計算方法は?

A.
Aさんの令和2年度町県民税を計算してみましょう。
設定 Aさん 職業:サラリーマン
家族構成:妻と子供2人(妻子は所得なし。子供15歳と18歳)令和元年中の収入支出状況
給与収入   5,003,000円  生命保険料支払額 120,000円
社会保険料   500,000円  地震保険料支払額   4,000円

  1. 所得の計算(給与収入から給与所得を計算します)
    給与収入の額によって給与所得の算出方法が異なります。
    5,003,000円÷4=1,250,750円→1,250,000円(千円未満切捨て)
    1,250,000円×3.2-540,000円=3,460,000円 ・・・ A(給与所得)
  2. 所得控除の計算(所得から差引く控除を計算します)
    社会保険料控除 ・・・500,000円 扶養控除 ・・・ 330,000円
    (18歳の子供分のみ)
    生命保険料控除 ・・・ 35,000円 配偶者控除 ・・・ 330,000円
    地震保険料控除 ・・・ 2,000円 基礎控除 ・・・ 330,000円
    合計 1,527,000円 ・・・ B
  3. 税額の計算-その1-
    課税総所得金額(A-B)(千円未満切捨て)←この額が課税の対象になります。
    3,460,000円-1,527,000円=1,933,000円 ・・・ C
    調整控除前所得割額(C×税率)
    県民税 ・・・ 1,933,000円×4%=77,320円・・・ D
    町民税 ・・・ 1,933,000円×6%=115,980円・・・ E
  4. 調整控除額の計算
    調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税の人的控除の差額に基因する負担増を調整するためのものです。Aさんの課税される所得金額は200万円以下なので
    (1)所得税との人的控除の差の合計額
    (2)町県民税の課税される所得
    のいずれか少ない額の5%(県:2%、町:3%)が調整控除額となります。Aさんの場合
    (1)が15万円、(2)が1,933,000円なので、
    (1)の15万円の5%で 7,500円(県:3,000円、町:4,500円) が調整控除額となります。
    県民税分:150,000円×2%=3,000円 ・・・F
    町民税分:150,000円×3%=4,500円 ・・・G
  5. 税額の計算-その2-
    税額控除後の所得割額
    県民税(D-F):77,320円-3,000円=74,320円 ・・・ H
    町民税(E-G):115,980円-4,500円=111,480円 ・・・I
    町県民税額(所得割額+均等割額)
    県民税:H 74,320円+2,000円=76,320円≒76,300円(百円未満切捨て)
    町民税:I 111,480円+3,500円=114,980円≒114,900円(百円未満切捨て)
  6. 税額
    Aさんの令和2年度町県民税
    町民税114,900円+県民税76,300円=年税額191,200円

<Q4-2>(課税)所得よりも控除の方が多いのに町県民税はかかるのですか?

A.
かかる場合があります。

町県民税は均等割と所得割の2つの部分により構成されています。このうち所得割については所得よりも控除が多ければ税額は発生しませんが、均等割については一定の所得がある方に対して課税されます。

また、控除額についてですが、所得税と町県民税では額が異なります。なお、所得税がかからない場合でも、町県民税がかかる場合があります

<Q4-3>(課税)退職後の町県民税はどうなりますか?

≪質問の前に≫

次の2点を踏まえた上で以下の質問に進んでください。

  • 町県民税は前年中(1月~12月)の所得について年税額(年間に納める税額)を決定し課税されます。
    例:令和2年度分・・・令和元年中(1月~12月)
  • 給与天引き(特別徴収)は年税額を6月から翌年の5月までの12回に分割して納める方法です。
    例:令和2年度分・・・令和2年6月から令和3年5月まで

<Q4-3a>退職しました。給与天引きしていたのに退職後に納税通知書が届いたのですが?

A.
まず、町県民税は前年中(1月~12月)の所得について年税額(年間に納める税額)を決定し、当年度町県民税として課税されます。

そして、給与天引きはその年税額を6月から翌年の5月までの12回に分割して納める方法ですので、その途中で退職された場合にはそれ以降の分を納められません。

そのため、退職時に一括で納めていただくか、そうでない場合は納税通知書によりご自分で納付していただくことになります。

また、その翌年度の町県民税についてもその前年中の所得に対して課税されますので、6月以降に送付する納税通知書で納入していただくことになります。

<Q4-3b>去年退職してその後は無職なのに納税通知書が届きました。間違いでは?

A.
町県民税は昨年中の所得に対して課税されますので、昨年中に退職されるまでの収入に対して今年度分が課税されることになります。

<Q4-4>(課税)亡くなった場合の町県民税はどうなりますか?

A.
町県民税は賦課期日(1月1日)現在、町内に住んでいる人に対して前年中の所得に基づき課税されます。したがって、亡くなった人が納税義務者であるかどうかは、その年度の賦課期日(年度の初日の属する年の1月1日)時点で判断します。

<賦課期日(1月1日)以前に亡くなられた場合>

例えば、令和2年中に所得のあった人が令和2年11月に死亡した場合、令和3年度の賦課期日(令和3年1月1日)以前に亡くなられているので、令和3年度の町県民税は課税されません。

なお、令和2年度町県民税につきましては、死亡の時点で納税義務が消滅するのではなく、その人の相続人に継承されて納めていただくことになります。

<賦課期日(1月1日)より後に亡くなられた場合>

例えば、令和2年中に所得のあった人が令和3年2月に死亡した場合、令和3年度の賦課期日(令和3年1月1日)より後に亡くなられているので、令和3年度の町県民税が課税されます。この時、亡くなられたご本人の納税義務はその相続人に継承されますので、相続人が複数いる場合は代表者を決めて納めていただくことになります。

<Q4-5>(課税)総所得金額等、合計所得金額とは何ですか?

A.
合計所得金額
純損失、雑損失等の繰越控除前の総所得金額等(土地建物の譲渡所得金額は特別控除前)・総所得金額等
総所得金額、土地建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、上場株式等にかかる配当所得の金額(申告分離課税を選択した場合)、商品先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額・総所得金額
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額

<Q4-6>(課税)保険金を受け取ったのですが税金はどうなりますか?

A.
保険金には、生命保険や損害保険が満期になり受け取る満期保険金と、被保険者が死亡し保険金受取人が受け取る死亡保険金があり、保険契約者(保険料の負担者)、保険金受取人、被保険者が誰かによって税金の種類が変わってきます。次の表でご確認ください。

満期保険金の場合

保険契約者
(保険料負担者)
保険金受取人 税金の種類
A A Aの所得税
Aの町県民税
A B Bの贈与税

死亡保険金の場合

保険契約者
(保険料負担者)
被保険者 保険金受取人 税金の種類
B A B Bの所得税
Bの町県民税
A A B Bの相続税
C A B Bの贈与税

所得税、町県民税に該当の方は、一時所得として課税します。課税の対象金額は、その保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額に更に1/2した金額です。

<Q5-1>(年金天引)公的年金にかかる町県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず今まで通りの普通徴収で納めることはできますか?

A.
地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる町県民税は年金から特別徴収(天引き)することとなっていますので、普通徴収で納めることはできなくなりました。

<Q5-2>(年金天引)町県民税の負担が増えるのでしょうか?

A.
町県民税を納める方法が変更になるだけで、税額に変更はありません。

<Q5-3>(年金天引)給与収入と公的年金収入に係る町県民税を給与からの特別徴収(天引き)により納めていましたが、公的年金に係る町県民税はどのようになりますか?

A.
※4月1日現在で65歳以上の人

公的年金からの特別徴収制度に伴い、公的年金収入に係る町県民税を給与から天引きすることができなくなりました。

※4月1日現在で65歳未満の人

平成21年度は、65歳以上(4月1日現在)の人と同じように公的年金収入に係る町県民税を給与から天引きできませんでしたが、平成22年度の税制改正により、給与から公的年金収入に係る町県民税を天引きできるようになりました。

<Q5-4>(年金天引)公的年金以外(営業、不動産など)にも所得がある場合の納め方はどうなりますか?

A.
公的年金以外の所得に係る町県民税は年金からの天引きができませんので、従来通りの納め方となります。

<Q5-5>(年金天引)年度の途中で町県民税に変更があった場合はどうなりますか?

A.
税額が増額になった場合は、 12月や2月の年金から天引きされる額が変更になります。ただし、税額が変更となった時期や公的年金以外の所得が増額になった場合など、変更内容によっては、年金からの天引きがでないため、納付書での納付をお願いする場合があります。
なお、 税額が減にった場合も、12月や2月の年金から天引きされる金額が変更になります。ただし、税額が変更となった時期や金額によっては、年金からの天引き後に、還付させていただく場合があります。

<Q5-6>(年金天引)年度の途中で税額変更があり普通徴収で納めた場合、翌年度以降の納め方はどうなりますか?

A.
年金からの天引きから普通徴収への変更があった場合、翌年度は年金からの天引きが初めて開始される人と同様に、まず1期(6月分)、2期(8月分)は普通徴収となります。そして、10月以降に年金からの天引きが開始されるようになります。

<Q6-1>(給与特徴)特別徴収しなくてはいけないのですか?

A.
所得税の源泉徴収義務のある事業主は従業員の個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。そのため、事業所または従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

<Q6-2>(給与特徴)退職金に対しての町県民税はどのように納入するのでしょうか?

A.
退職金に対する町県民税は退職手当の支払われるときに税額を計算し、町県民税を源泉徴収していただくようになります。

給与分について特別徴収をしている事業所につきましては、毎月納めていただいている特別徴収の納入書をお使いいただけます。その際、表面の内訳については2段目の退職所得分のところへ町民税、県民税の合計をご記入していただき、裏面「納入申告書」をご記入いただいた上で、ご納入ください。

納入期限は徴収した日の翌月の10日です。

<Q6-3>(給与特徴)退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はいつまでに提出すればいいですか?

A.
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は退職後1月以内に1部を該当市町村に提出していただきます。

<Q6-4>(給与特徴)退職金に対しての町県民税をどの市町村に納入すればいいですか?

A.
退職金に対しての町県民税は、退職した日の属する年の1月1日現在における住所地の市町村です。

もし、令和2年3月31日にご退職されたとすれば、令和2年1月1日にその方がおられた住所地の市町村に納入することになります。


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