建設工事における社会保険等未加入業者との一次下請契約の禁止について

本庁:管財契約課

平成29年4月1日以降に請負契約を締結する、下請契約の請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上。複数契約の場合はその総額)の工事では、社会保険等(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入届出義務がありながら届出をしていない建設業者との一次下請契約を禁止するものとし、その旨を建設工事請負契約書にて定めます。

対象となる工事を受注された方は、一次下請契約の際に、相手方が社会保険等の加入義務を適正に履行しているか確認をお願いします。

社会保険等未加入建設業者との一次下請契約が判明した場合

  • 工事完了時、受注者に対し制裁金(当該下請契約における最終の請負代金額の10分の1)を請求することとなります。
  • 受注者は契約違反として指名停止措置の対象となります。
  • 工事成績の減点対象となります。

次の場合は、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したものとして制裁金の対象とします

  • 一次下請業者の社会保険等未加入が判明した後、当該契約を解除して別の建設業者との一次下請契約を締結した場合
  • 一次下請業者との契約締結後に、社会保険等未加入が判明した場合。
(注)

  1. 届出の義務がない場合は未加入とはなりません(適用除外となります)。
  2. 発注者が特にやむを得ないと認める場合は別の取扱いとなります。

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