| (傍聴の手続) |
| 第2条 |
会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。 |
(傍聴席に入ることができない者) |
| |
次に該当する者は、傍聴席へ入ることができない。 |
| |
- 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
- はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
- ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
- 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
- 下駄、木製サンダルの類を履いている者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 異様な服装をしている者
- その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
|
| ・ |
議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。 |
| ・ |
議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。 |
| ・ |
児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。 |
(傍聴人の守るべき事項) |
| 第6条 |
傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。 |
| |
- 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又ははり紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
- 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- みだりに席を離れないこと。
- 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
- その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
|
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止) |
| 第7条 |
傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。 |
(違反に対する措置) |
| 第9条 |
傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。 |