議会の役割
   私達の暮らすいの町を、よりよくするため、私達は町長と町議会議員を直接選んでいます。

 町長は町民の代表として町政を行います。町議会は町民の代表として条例や予算など町民生活に関する重要なことがらや町づくりにかかわることがらを決定し、また町政が正しくかつ効率的に運営されているかをチェックしています。

 このため、町議会は地方公共団体の意思決定を行い議決機関(町長は地方公共団体の行政を行い執行機関)と呼ばれています。

 
 
 町議会議員は町民の選挙によって選ばれますが、町民の意志が正しく町政に反映されているかを知るため、町民は会議の傍聴を行ったり議事録を閲覧することができます。また直接、請願書や陳情書を議会に提出し政治、行政に対し希望を表明することができます。
 

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町議会のしくみ
  • 議員
     議員の定数は、地方自治法でそれぞれの町の人口規模に応じ定められており、いの町は26人ですが、条例で定員を22人(平成21年の一般選挙から)と定めています。
     任期は4年で、現在の議員の任期は平成21年6月1日〜平成25年5月31日までです。
    ※平成16年10月1日〜平成17年5月31日までは、合併による在任特例を行使して、議員の定数も41人でした。


  • 議長と副議長
     議長と副議長は、議員の中から選ばれ、議長は議場の秩序を保ち、議事を整理し、
    議会の事務を処理し町議会を代表します。
     副議長は、議長に事故があるとき、または欠けたときは議長の代わりに職務を行います。


  • 議会の仕事
     私たち町議会議員22名は、町民の代表として町民の皆さんの考えや要求をより町政に反映するため、町民生活やまちづくりなど町民生活に関わることがらをきめ細かく審議しています。また、町政が正しく実行されているかも監視しています。
     私たち町議会議員が町民の代表として活動するために次の権限等があたえられ、町議会議員はそれらの権限に基づいて仕事をしています。


    議決権
     地方公共団体の意志決定機関として条例の制定改廃や予算の議決、決算の認定、重要な契約の締結など町政の執行に必要なことがらの決定などを行います。
      (1) 町の法律ともいうべき条例を定めたり、改正したりすること。
      (2) 町の予算を定めたり、決算を認定すること。
      (3) 町の税金、使用料、手数料などを決めること。
      (4) 一定金額以上の工事や物件の購入の契約をすること。
      (5) 副町長、教育委員会委員、監査委員などの選任に同意すること。

    質 問
     町の行政全般にわたり、行政事務の執行状況や将来に対する方針等について質問し、報告を求めまたは、疑問を質すことを言います。いの町議会では議員個人が定例会〔3月・6月・9月・12月〕ごとに一般質問を行います。

    調査権・検査権
     町政が町民の期待通りに適正に行われているかを調べるために、町の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたりします。

    意見書の提出
     町政にとって必要なこと(町民にとって重要なこと)の実現を求め、国や県などの関係機関に町議会の意志としての意見書を提出します。


    請願・陳情の受理
     町民から提出された請願・陳情を審査し、必要と認められ採択されたものについては、町長などに送ってその実現を図ります。

  • 町議会本会議
     全議員が議場に集まって議案などを審議し、議会の最終意志を決定する最も重要な会議です。本会議は、年4回定期的に開かれる定例会〔3月・6月・9月・12月〕と必要に応じて開かれる臨時会があり、町長が招集して開かれます。
     定例会、臨時会とも会期(開催期間)が定められ、その期間中に本会議や委員会を開いて、議案・請願の審査などを行っています。
     議会は会期中に活動を行うのが原則ですが、いの町議会では会期外であっても必要に応じて委員会を開催し調査などの活動を行えるようにしています。
 
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  • 委員会
     町の仕事は、幅広く複雑なため、いの町議会には専門的、効率的に審査を行えるよう総務文教・民生環境・建設産経の3常任委員会が設置されています。また、これらの常設の委員会とは別に必要に応じて設置される特別委員会があります。

 
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